丸八真綿健康保険組合

健康保険制度

給付制度のご案内

病気やケガをしたとき、健康保険組合からさまざまな給付を受けることができます。 このページでは、医療費の自己負担を軽減する各種給付制度についてご案内します。

主な給付制度

療養の給付

病気やケガで医療機関を受診した際、保険証を提示することで、医療費の一部負担で診療を受けることができます。

自己負担割合:医療費の3割(義務教育就学前は2割、70歳以上は所得により1~3割)
  • 外来・入院ともに適用されます
  • 保険証を忘れずにお持ちください
  • マイナ保険証も利用可能です

高額療養費

1か月の医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

自己負担限度額(70歳未満・標準報酬月額28万~50万円の場合): 80,100円 + (医療費 - 267,000円)× 1%
  • 事前に「限度額適用認定証」を取得すると、窓口での支払いが限度額までになります
  • 同一世帯で合算できる場合があります
  • 申請は医療費を支払った月の翌月1日から2年以内に行ってください

療養費

やむを得ず保険証を使わずに医療費の全額を支払った場合や、治療用装具を作成した場合などに支給されます。

支給額:保険適用分の7割相当額
  • 海外での治療費(海外療養費)
  • 治療用装具(コルセット、義足など)の費用
  • 医師の指示による柔道整復師の施術
  • はり・きゅう、あんま・マッサージの施術(医師の同意が必要)

傷病手当金

病気やケガで働けず、給料が支払われないときに支給されます。

支給額:標準報酬日額の3分の2相当額
支給期間:最長1年6か月
  • 業務外の病気やケガが対象です(業務上は労災保険)
  • 連続して3日間休んだ後、4日目から支給されます
  • 給料が一部支給されている場合は調整されます

出産育児一時金

被保険者またはその被扶養者が出産したときに支給されます。

支給額:1児につき500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産は488,000円)
  • 妊娠85日以上であれば、流産・死産でも支給されます
  • 直接支払制度を利用すれば、窓口での支払いが不要です
  • 双子の場合は2人分支給されます

出産手当金

出産のため仕事を休み、給料が支払われないときに支給されます。

支給額:標準報酬日額の3分の2相当額
支給期間:出産日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日まで
  • 被保険者本人のみが対象です(被扶養者は対象外)
  • 出産が予定日より遅れた場合、その期間も支給されます

埋葬料(埋葬費)

被保険者が亡くなったときに、埋葬を行う家族に支給されます。

支給額:50,000円
  • 被保険者が亡くなった場合は埋葬料、被扶養者が亡くなった場合は家族埋葬料
  • 死亡日から2年以内に申請してください

ご注意いただきたいこと

給付が受けられない場合

  • 故意の犯罪行為や故意に事故を起こした場合
  • けんか、泥酔などによる病気やケガ
  • 正当な理由なく療養上の指示に従わない場合
  • 詐欺その他不正な行為により給付を受けようとした場合
  • 労災保険の対象となる業務上の病気やケガ

時効について

保険給付を受ける権利は、2年で時効となります。該当する給付がある場合は、お早めに申請してください。

お問い合わせ

給付に関するご質問やご不明な点がございましたら、お問い合わせページよりご連絡ください。

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