健康保険制度
給付制度のご案内
病気やケガをしたとき、健康保険組合からさまざまな給付を受けることができます。 このページでは、医療費の自己負担を軽減する各種給付制度についてご案内します。
主な給付制度
療養の給付
病気やケガで医療機関を受診した際、保険証を提示することで、医療費の一部負担で診療を受けることができます。
- 外来・入院ともに適用されます
- 保険証を忘れずにお持ちください
- マイナ保険証も利用可能です
高額療養費
1か月の医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
- 事前に「限度額適用認定証」を取得すると、窓口での支払いが限度額までになります
- 同一世帯で合算できる場合があります
- 申請は医療費を支払った月の翌月1日から2年以内に行ってください
療養費
やむを得ず保険証を使わずに医療費の全額を支払った場合や、治療用装具を作成した場合などに支給されます。
- 海外での治療費(海外療養費)
- 治療用装具(コルセット、義足など)の費用
- 医師の指示による柔道整復師の施術
- はり・きゅう、あんま・マッサージの施術(医師の同意が必要)
傷病手当金
病気やケガで働けず、給料が支払われないときに支給されます。
支給期間:最長1年6か月
- 業務外の病気やケガが対象です(業務上は労災保険)
- 連続して3日間休んだ後、4日目から支給されます
- 給料が一部支給されている場合は調整されます
出産育児一時金
被保険者またはその被扶養者が出産したときに支給されます。
- 妊娠85日以上であれば、流産・死産でも支給されます
- 直接支払制度を利用すれば、窓口での支払いが不要です
- 双子の場合は2人分支給されます
出産手当金
出産のため仕事を休み、給料が支払われないときに支給されます。
支給期間:出産日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日まで
- 被保険者本人のみが対象です(被扶養者は対象外)
- 出産が予定日より遅れた場合、その期間も支給されます
埋葬料(埋葬費)
被保険者が亡くなったときに、埋葬を行う家族に支給されます。
- 被保険者が亡くなった場合は埋葬料、被扶養者が亡くなった場合は家族埋葬料
- 死亡日から2年以内に申請してください
ご注意いただきたいこと
給付が受けられない場合
- 故意の犯罪行為や故意に事故を起こした場合
- けんか、泥酔などによる病気やケガ
- 正当な理由なく療養上の指示に従わない場合
- 詐欺その他不正な行為により給付を受けようとした場合
- 労災保険の対象となる業務上の病気やケガ
時効について
保険給付を受ける権利は、2年で時効となります。該当する給付がある場合は、お早めに申請してください。