丸八真綿健康保険組合

19歳以上23歳未満の被扶養者の収入基準一部変更について

変更の概要

令和7年度税制改正において、深刻な人手不足の状況における就業調整対策の観点から、19歳以上23歳未満の方への特定扶養控除の要件が見直されました。これに伴い、健康保険における被扶養者認定の年間収入要件も変更されています。

令和7年10月1日以降の扶養認定分から、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の方の年間収入要件が引き上げられました。

変更内容

年間収入要件の変更

対象者 変更前 変更後
19歳以上23歳未満
(被保険者の配偶者を除く)
130万円未満
(月収 108,333円未満)
150万円未満
(月収 125,000円未満)
上記以外(従来通り) 130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)※変更なし

適用開始日:令和7年10月1日以降の扶養認定分から
年齢の判定:その年の12月31日時点の年齢で判定します(学生であることは要件ではありません)

対象となる方

以下のすべてに該当する方が対象です。

① 年齢:その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満であること

② 続柄:被保険者の配偶者以外の被扶養者であること(お子さまなど)

③ 収入:年間収入が150万円未満であること

※その他の認定条件(同居・別居要件、被保険者の収入の1/2未満等)は従来通り変更ありません。

変更の背景

パートやアルバイトで働く19歳以上23歳未満の方の中には、健康保険の扶養から外れることを避けるため、いわゆる「130万円の壁」を超えないよう働く時間を調整しているケースがありました。

深刻な労働力不足が続く中、このような就業調整を解消し、より多くの方が安心して働けるようにするため、税制改正と合わせて健康保険の収入基準も引き上げられました。

ご注意いただきたいこと

既に扶養認定されている方もご確認ください

令和7年9月30日以前に認定済みの19歳以上23歳未満の被扶養者で、10月以降に年間収入が150万円以上見込まれる場合は、被扶養者削除(非該当)の届出が必要です。

労働契約内容による判定

令和7年10月1日からは、労働契約の内容(労働条件通知書に記載された時給・労働時間・勤務日数等)を基に年間収入を判定する方法も導入されています。契約書に明記されていない時間外労働の賃金は、原則として収入見込みに含みません。

よくあるご質問

Q. 学生でないと対象になりませんか?
A. 学生であることは要件ではありません。税制改正と同様に、あくまでも年齢(19歳以上23歳未満)によって判定されます。
Q. 年齢はいつの時点で判定しますか?
A. その年の12月31日時点の年齢で判定します。例えば、12月31日時点で22歳であればその年は対象となりますが、翌年に23歳になる場合は翌年から従来の130万円基準に戻ります。
Q. 被保険者の配偶者は対象になりますか?
A. いいえ、被保険者の配偶者(内縁関係を含む)は年齢にかかわらず対象外です。従来通り130万円未満の基準が適用されます。
Q. 一時的に収入が増えた場合はどうなりますか?
A. 当初想定されなかった臨時収入により、結果的に年間収入が150万円以上となった場合でも、その臨時収入が社会通念上妥当な範囲に留まる場合は、被扶養者の取り扱いを変更する必要はありません。
Q. 新たに扶養に入れたい場合はどうすればよいですか?
A. 「健康保険被扶養者(異動)届」に必要事項を記入のうえ、収入を確認できる書類(労働条件通知書、収入証明書等)とともに、勤務先の社会保険窓口を通じて当健保組合へご提出ください。

お問い合わせ

ご不明な点がございましたら、丸八真綿健康保険組合までお気軽にお問い合わせください。
TEL: 045-473-0908 FAX: 045-473-2708
受付時間: 平日 9:00~16:30

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