任意継続被保険者の標準報酬月額の保険料について
任意継続被保険者制度とは
退職などにより丸八真綿健康保険組合の被保険者資格を喪失した方が、一定の条件を満たす場合に、引き続き最長2年間、当健保組合の被保険者として健康保険に加入できる制度です。
在職中と同様に、病気やケガの際の保険給付を受けることができます。ただし、傷病手当金・出産手当金は原則として支給されません。
加入条件
| 資格喪失日の前日まで | 継続して2か月以上の被保険者期間があること |
|---|---|
| 届出期限 | 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に届出が必要です |
| 加入期間 | 最長2年間 |
保険料について
任意継続被保険者の保険料は、退職時の標準報酬月額、または当健保組合の全被保険者の平均標準報酬月額のいずれか低い方に保険料率を乗じた額となります。
在職中は事業主が保険料の半額を負担していましたが、任意継続では全額自己負担となります。
当健保組合の保険料率
一般保険料率:9.5%(全額自己負担)
調整保険料率:0.135%
介護保険料率:1.6%(40歳以上65歳未満の方のみ)
子ども・子育て支援金率:0.23%(2026年4月より)
標準報酬月額の上限:410,000円
保険料額表のダウンロード
年齢区分により適用される保険料率が異なります。該当する保険料額表をご確認ください。
保険料の納付方法
保険料は毎月10日までに当月分を納付してください(10日が土日祝日の場合は翌営業日)。納付方法は銀行振込となります。振込先は資格取得時にご案内いたします。
納付期限を過ぎると資格を喪失します
正当な理由なく保険料を期限までに納付しなかった場合、納付期限の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失します。資格喪失後は当健保組合の保険給付を受けることができなくなりますのでご注意ください。
正当な理由なく保険料を期限までに納付しなかった場合、納付期限の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失します。資格喪失後は当健保組合の保険給付を受けることができなくなりますのでご注意ください。
資格の喪失
以下のいずれかに該当した場合、任意継続被保険者の資格を喪失します。
1
加入から2年が経過したとき
2
保険料を納付期限までに納付しなかったとき
3
就職して他の健康保険の被保険者となったとき
4
後期高齢者医療制度の被保険者となったとき(75歳到達等)
5
被保険者が死亡したとき
6
被保険者本人が資格喪失を申出たとき(申出月の末日で喪失)
届出手続きの流れ
1
退職が決まったら、勤務先の健康保険手続担当部門にご相談ください。
2
「任意継続被保険者資格取得申出書」に必要事項を記入のうえ、退職日の翌日から20日以内に当健保組合へ提出してください。
3
当健保組合にて資格取得手続きを行い、資格確認書・保険料の納付に関するご案内をお届けします。
退職後の健康保険の選択肢
退職後の健康保険は、①任意継続被保険者、②国民健康保険、③家族の被扶養者 の3つの選択肢があります。保険料やお住まいの市区町村の国保保険料と比較のうえ、ご検討ください。