丸八真綿健康保険組合

被扶養者になれる人の範囲

健康保険では、被保険者(社員)の収入で生計を立てている扶養家族についても保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」と呼びます。

被扶養者として認定されるためには、「三親等以内」「国内居住」「基準内収入」等、健康保険法などで定められている認定条件を満たすことが必要です。

重要

※健康保険の扶養家族の認定条件は、税法上の扶養家族の認定条件とは異なります。

なお、被扶養者認定にあたっては、個々の具体的事情に照らして社会通念上もっとも一般的と思われる認定を、健康保険組合が行います。

被扶養者の認定条件

1. 家族の範囲(三親等以内の親族)

被扶養者になれる家族の範囲は、三親等内の親族に限られます。さらに、一定範囲の親族を除き、同居であることが認定条件となります。

被保険者と同居していなくてもよい人 被保険者と同居していることが条件の人
  • 配偶者(内縁関係も可)
  • 子、孫
  • 兄弟姉妹
  • 父母、祖父母などの直系尊属
  • その他の三親等内の親族
  • 内縁の配偶者の父母および子
  • 内縁の配偶者死亡後の父母および子

2. 国内居住要件

被扶養者になれる家族は、原則として国内居住者に限られます。

国内居住者とは:

  • 日本国内に住所を有するもの(住民票があるもの)
  • 日本国内に生活の基盤があると認められるもの

例外として認定できる場合:

  • 海外に留学する学生
  • 外国に赴任する被保険者に同行する家族
  • 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者

3. 収入要件

被扶養者として認定されるためには、年間収入が以下の基準額未満である必要があります。

対象者 年間収入基準額 月額換算
配偶者以外の19歳以上23歳未満
(12月31日時点)
150万円未満 125,000円未満
60歳以上の方
または
障害年金受給者
180万円未満 150,000円未満
上記以外の方
(60歳未満)
130万円未満 108,334円未満

重要な変更

2025年10月1日より、19歳以上23歳未満の親族(配偶者を除く)を扶養に入れる場合、年間収入基準が130万円未満から150万円未満へ変更されました。

※年齢は扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。

年収の期間について

  • 健康保険における年収の期間は、所得税課税対象期間の「1月1日から12月31日の1年」ではありません。
  • どの月を起点にしても、その先1年間の収入が基準額未満であることが認定条件です。
  • 収入を得る期間が数カ月間だけの予定であっても、月額または日額を年換算して年収を算出します。
    年収=「月額×12か月」あるいは「日額×360日」
  • 交通費、賞与の支給がある場合はそれらも合算します。

重要:月収の連続超過による被扶養者資格の削除について

月収が2カ月連続で基準額を超えた場合でも、その収入増加が一時的であり、かつ社会通念上妥当な範囲と認められる場合には、直ちに被扶養者認定を取り消すものではありません。

ただし、収入増加が恒常的であると判断される場合や、社会通念上妥当な範囲を超えると認められる場合には、被扶養者資格の削除対象となります。

月額基準(2カ月連続で超過した場合)

  • 配偶者以外の19歳~22歳:月収125,000円以上
  • 60歳以上または障害年金受給者:月収150,000円以上
  • その他:月収108,334円以上

※単月のみの超過については、直ちに年収超過とはみなしません。

収入に含まれるもの

収入の種類 詳細
給与収入 源泉徴収の所得税控除をする前の総収入(通勤費を含む
副業収入 原稿料、出演料などの収入
農業収入 農業総収入-必要経費(※除く減価償却費と青色申告控除額)=農業所得の計算を以って収入額を算出する
商業収入 売上高-直接的必要経費(※除く減価償却費と青色申告控除額)=所得の計算を以って収入額を算出する
※用途によっては認められない経費があります。
公的年金 恩給、老齢年金、遺族年金、一時金を除く企業年金、一時金を除く確定拠出年金などの受給額
雇用保険 失業給付、育児休業給付、介護休業給付など
その他 常態として継続性を有する収入(家賃収入、利子・配当収入など)

収入に含まれないもの

  • 退職金などの一時金
  • 相続による収入
  • 預貯金の引き出し

4. 生計維持関係

被保険者により主として生計が維持されていることが必要です。

【同居の場合】

【別居の場合】

世帯人数別仕送り基準額

  • 1人世帯:54,000円/月以上
  • 2人世帯:82,000円/月以上
  • 3人世帯:96,000円/月以上
  • 4人世帯:110,000円/月以上
  • 5人世帯:124,000円/月以上

5. 認定日(資格取得日)

被扶養者(異動)届および被扶養者認定伺と必要書類一式が当組合に届いた日が認定日(被扶養者の資格取得日)となります。

事由発生日に遡って認定される場合

以下の事由に限り、事由発生日から1カ月以内に必要書類一式を当組合で受付けた場合は、事由発生日を認定日とします。

  • 出生
  • 退職
  • 婚姻
  • 雇用保険受給終了
  • 任意継続資格喪失
  • 収入減少
  • 離婚に伴う子供の扶養

出生の場合の特例:
「被扶養者(異動)届」の提出が出生日から1カ月を超過した場合でも、「遅延理由書」を提出いただくことで、その内容及び遅延期間により、出生日に遡って認定することがあります。

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