丸八真綿健康保険組合
扶養家族 資格確認書・限度額 病気・ケガ 立て替え払い 医療費高額 出産 死亡 退職 健診

扶養家族に関する手続き提出先:社会保険窓口G

提出書類

被扶養者として認定されるためには、「三親等以内」「国内居住」「基準内収入」等、健康保険法などで定められている認定条件を満たすことが必要です。

注意事項

  • 「被扶養者認定申請時の必要書類検索」にて確認のうえ、検索の結果で表示される必要書類、該当する添付書類(必須)に漏れがないよう申請してください。
  • 健保への書類提出とは別に、会社へのマイナンバー申請をおこなってください。
  • ※マイナンバー未申請の場合、医療機関での健康保険加入状況確認(オンライン資格確認)にて「資格なし」と判断され、医療費の全額自己負担を求められます。

提出書類

被扶養者であるご家族が就職され、健康保険証を交付された場合は、被扶養者から外す(資格喪失)手続きが必要です。

添付書類

  • 扶養削除対象者の「就職先の健康保険情報に変更後の」資格情報のお知らせの写し、またはマイナポータルの「医療保険資格情報」画面の写し
  • 扶養削除対象者の限度額適用認定証・高齢受給者証(交付されている場合)

注意事項

扶養削除対象者自身で国民健康保険に加入する場合は、就職日が確認できる書類の写し(雇用契約書・辞令など。内定通知は不可)を添付してください。

収入が増えて扶養から外れる場合

被扶養者の年収が130万円以上(60歳以上または障害年金受給者は180万円以上)になった場合は、扶養から外す手続きが必要です。

収入が減って扶養に入る場合

退職や勤務時間の減少などにより、年収が130万円未満になった場合は、扶養申請が可能です。

注意事項

収入の判断は、将来に向かっての恒常的な収入により行います。過去の収入ではなく、今後の収入見込みで判断されます。

提出書類

配偶者や家族が退職し、他の健康保険の資格を喪失した場合は、扶養申請ができます。

注意事項

  • 雇用保険の失業給付を受給する場合、日額3,612円以上(60歳以上は5,000円以上)の場合は扶養に入れません。
  • 失業給付受給終了後に扶養申請する場合は、雇用保険受給資格者証の写しが必要です。

提出書類

結婚により配偶者を扶養に入れる場合は、以下の書類を提出してください。

注意事項

配偶者が就業している場合は、その収入が扶養認定基準額(年収130万円)未満であることを確認する書類が必要です。

提出書類

出生により子どもを扶養に入れる場合は、速やかに手続きを行ってください。

注意事項

  • 出生日から1ヶ月以内に申請した場合、出生日に遡って認定されます。
  • 配偶者が別の健康保険に加入している場合は、収入の多い方の扶養に入ります。