資格確認書・限度額適用認定証に関する手続き提出先:社会保険窓口G
提出書類
以下のいずれかの場合に、「健康保険資格確認書交付・再交付申請書」を提出してください。
- 資格確認書を紛失したとき
- 資格確認書が毀損・印字カスレにより利用できなくなったとき
- 盗難により資格確認書を紛失したとき
添付書類
【毀損・印字カスレの場合】
利用できなくなった資格確認書の現物を添えてください。
注意事項
【紛失した資格確認書が見つかった場合】
速やかに健康保険組合へ返却してください。
【盗難などによる紛失の場合】
警察への届出を行い、届出番号を控えておいてください。
資格喪失時に返却できない場合
資格喪失時(退職、移籍、被扶養者削除等)に、紛失により資格確認書を返却できない場合は、以下の書類を提出してください。
提出書類
氏名が変更(訂正)になった場合、または住所が変更になった場合に、「氏名・住所変更届」を提出してください。
注意事項
- 氏名変更と住所変更、同時変更の場合でも、1枚の用紙で変更が可能です。
- 氏名変更の場合に丸八の資格確認書をお持ちの方は必ず添付のうえ提出してください。
- 氏名変更後の資格確認書の発行が必要な方は「健康保険資格確認書交付・再交付申請書」も提出してください。
- 氏名変更や婚姻などで給与振込口座や扶養状況に変更がある場合は別途給与担当者へ連絡してください。
提出書類
入院や高額な外来診療を受ける場合に、「健康保険限度額適用認定申請書」を提出してください。
マイナ保険証なら申請不要!
健康保険証の利用登録済みマイナ保険証を利用すれば、限度額認定証の申請は不要です。
利用方法
健康保険組合から「健康保険限度額適用認定証」が交付されますので、医療機関の窓口に提示してください。
窓口での支払いが初めから自己負担限度額までとなり、高額な医療費を窓口で支払う負担が軽減されます。
注意事項
- マイナ保険証を保有できない場合、資格確認書と併せて限度額適用認定証の提示が必要です
- 有効期限は6か月です。有効期限が切れたら速やかに返却してください
- 窓口で3割または2割の支払を済ませている場合は申請不要で自動給付されます(診療月の約3カ月後)
「マイナ保険証」での受診が原則です。(強制ではありません)
「マイナ保険証」を保有できない場合、「資格確認書」を発行しますので、「健康保険資格確認書交付・再交付申請書」を提出してください。