病気やケガをしたときの手続き提出先:社会保険窓口G
提出書類
a:健康保険傷病手当金申請書
b:療養状況等報告書(退職者用)
※退職日以降分の請求の際に毎回ご提出願います。
期間
【傷病手当金・傷病手当金付加金】
同一傷病について、支給を始めた日から通算して1年6か月です。支給額は標準報酬日額の3分の2相当額です。
※標準報酬日額は、支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額の平均額を30で除した額です(加入期間が12か月未満の場合は別の基準額により計算されます)。
支給条件
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
提出書類
交通事故など第三者の行為によるケガで健康保険を使用する場合は、必ず届出が必要です。
重要
交通事故の場合は、必ず警察へ届け出て、事故証明書を取得してください。加害者との示談は、健康保険組合に相談してから行ってください。
提出書類
長期にわたり高額な治療が必要な特定疾病(人工透析、血友病、抗ウイルス剤治療)の場合、特定疾病療養受療証の交付を受けることで、自己負担が軽減されます。
対象となる疾病
- 人工透析を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害または先天性血液凝固第IX因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る)