健康保険資格確認書
交付申請書・滅失届・再交付申請書
申請書ダウンロード
以下のボタンから資格確認書の申請書をダウンロードできます。
Excelファイルには手引き、記載例、原本が含まれています。
どんな場合に使用するのか
1. 資格確認書の発行が必要な場合
資格確認書の発行が必要な場合に必要事項を入力し、申請してください。
本人、家族分どちらも申請できます。
2. 保険証の代わりとして資格確認書が必要な場合
2024年12月2日以降、保険証は発行されません。マイナ保険証をお持ちでなく、代わりとなる資格確認書が必要な場合は申請してください。
手続き方法
提出先
Email: shakaihoken@maruhachi.co.jp
記入方法
被保険者情報
- 記号・番号:被保険者証の記号を記入してください
- 会社/支店:会社名を記入してください(出向者は出向元会社を記入)
- 氏名:フリガナと氏名を記入してください
- 郵便番号:郵便番号を記入してください
- 住所:現住所を記入してください
対象者欄
被保険者分の発行を申請する場合
「被保険者分の発行を申請します」にチェックを入れ、フリガナと氏名を記入してください。
氏名は「同 上」と記入できます。
被扶養者分の発行を申請する場合
「被扶養者分の発行を申請します」にチェックを入れ、被扶養者①②③にそれぞれフリガナと氏名を記入してください。
最大3名まで申請できます。
理由欄
資格確認書の発行を申請する場合
該当する理由にチェックを入れてください:
- マイナンバーカードを作っていない または 返納したため
- マイナ保険証の連携手続きをしていない
- マイナ保険証更新や再発行、電子証明書有効期限切れ等の手続き中のため
※手続き中使用の期限の短いものを発行 - その他特別な事情(高齢、障害などの理由を記入)
資格確認書の再発行を申請する場合
該当する理由にチェックを入れてください:
- 滅失・き損したため
- 盗難にあったため
- その他事情(理由を記入)
重要な注意事項
マイナ保険証をお持ちの方は発行対象外
マイナ保険証をお持ちの方は、資格確認書の発行対象外となります。
有効期限があります
保険証と違い、資格確認書には有効期限があります。
有効期限は発行された年度末の3月31日となります。年度末近くでの申請時は特にご注意ください。
発行までに時間がかかる場合があります
資格確認書の発行までに、手続きの関係上お時間がかかる場合がありますので、お急ぎの際はマイナ保険証のご利用もご検討ください。
資格喪失時は返却が必要
有効期限内に資格喪失(退職・転籍・扶養から外れた等)した場合は返却をお願いします。
再申請時の添付書類
資格確認書をき損または有効期限切れで再申請する場合は、お手持ちの資格確認書を添付してください。
マイナンバーカードを紛失した場合
マイナンバーカードを紛失した場合、健康保険組合では再交付できません。お住まいの市区町村で再発行手続きを行ってください。
また、マイナンバーカード機能停止のお手続きが必要となりますので、総合フリーダイヤル(0120-95-0178※音声ガイダンス2番)へ連絡して頂き、至急警察へ届出てください。
よくある質問
Q1. マイナ保険証を持っていますが、資格確認書も発行できますか?
A1. いいえ、マイナ保険証をお持ちの方は資格確認書の発行対象外となります。
Q2. 資格確認書の有効期限はいつまでですか?
A2. 発行された年度末の3月31日が有効期限となります。例えば、2024年12月に発行された場合、有効期限は2025年3月31日です。
Q3. 家族分も同時に申請できますか?
A3. はい、被保険者と被扶養者(最大3名)を同時に申請できます。
Q4. 資格確認書を紛失してしまいました。どうすればよいですか?
A4. 「滅失・き損したため」を理由として再発行申請を行ってください。ただし、お手持ちの資格確認書(破損している場合でも)を添付する必要があります。
Q5. 申請してからどのくらいで発行されますか?
A5. 手続きの関係上、お時間がかかる場合があります。お急ぎの場合は、マイナ保険証のご利用をご検討ください。
再度ダウンロード
※ファイルには手引き、記載例、原本が含まれています。