丸八真綿健康保険組合
扶養家族 資格確認書・限度額 病気・ケガ 立て替え払い 医療費高額 出産 死亡 退職 健診

出産したときの手続き提出先:社会保険窓口G

被保険者が出産のため仕事を休み、給与が支払われない場合に支給されます。

支給期間

出産日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までの期間

提出書類

出産育児一時金が医療機関へ直接支払われる制度です。出産費用が50万円を超えた場合のみ差額を支払います。

支給額

1児につき50万円+付加給付金2万円

手続き方法

医療機関で直接支払制度の利用について合意文書を取り交わします。健康保険組合への申請は不要です。

直接支払制度を利用せず、出産費用を医療機関に支払った後、健康保険組合に申請します。

支給額

1児につき50万円+付加給付金2万円

提出書類

必要書類

  • 出産育児一時金支給申請書
  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
  • 出産費用の領収・明細書の写し

出生児を被扶養者にするとき