病気やケガをしたときの手続き提出先:社会保険窓口G
提出書類
交通事故など第三者の行為によるケガで健康保険を使用する場合は、必ず届出が必要です。
重要
交通事故の場合は、必ず警察へ届け出て、事故証明書を取得してください。加害者との示談は、健康保険組合に相談してから行ってください。
提出書類
長期にわたり高額な治療が必要な特定疾病(人工透析、血友病、抗ウイルス剤治療)の場合、特定疾病療養受療証の交付を受けることで、自己負担が軽減されます。
対象となる疾病
- 人工透析を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害または先天性血液凝固第IX因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る)